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居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

 

対象者の基準

障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者。

区分2以上に該当していること

障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

 [歩行] 3:できない

 [移乗] 2:見守り等  3:一部介助  (又は)  4:全介助

 [移動] 2:見守り等  3:一部介助  (又は)  4:全介助

 [排尿] 2:見守り等  3:一部介助  (又は)  4:全介助

 [排便] 2:見守り等  3:一部介助  (又は)  4:全介助

 

オハナきたケアセンター 居宅介護 障害者支援
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