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居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者の基準
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者。
・区分2以上に該当していること
・障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
[歩行] 3:できない
[移乗] 2:見守り等 3:一部介助 (又は) 4:全介助
[移動] 2:見守り等 3:一部介助 (又は) 4:全介助
[排尿] 2:見守り等 3:一部介助 (又は) 4:全介助
[排便] 2:見守り等 3:一部介助 (又は) 4:全介助
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