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移動支援
屋外で移動することに制限を持っている障害者、一人で外出できない障害者を対象に社会参加や余暇活動等の外出の際に、円滑に外出できるようガイドヘルパーが移動を支援します。
この支援は「市町村」の地域生活支援事業となります。地域生活支援事業は、障害のある方が有する能力や適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活 を営むことができるように、自治体が中心になって実施する事業になります。 各自治体においては、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な実施形態により、効率的・効果的に事業を実施することとされています。
地域生活支援事業の利用申込先
・身体・知的障害のある方・児童 -------------- 福祉事務所
・精神障害のある方・児童 --------------------- 保健センター
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