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障害者総合支援法

すべての障害を持つ方々に対して、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスを利用していただくための制度です。サービス体系をわかりやすくし、全国共通のルールに従って支援の必要度を判定する為に、障害支援区分が導入され、より明確に判定がなされるようになりました。

 

対象者の基準

身体障害者福祉法に規定されている身体障害者

知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者

精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者

児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者

治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であり18歳以上の者

 

障害支援区分

障害支援区分は、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、障害者等に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6のほうが必要度が高い)のことです。障害者等の特性を踏まえた判定が行われるよう、心身の状況に関する106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

 

サービスの種類

サービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれます。当事業所では「地域生活支援事業」のうち「移動支援」を行っています。

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