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重度訪問介護

重度訪問介護とは、厚生労働省が初めて24時間連続利用者を中心に想定した制度です。重度の肢体不自由者であり常時介護を必要とする障害者の方に、居宅における入浴や排泄、食事等の介護、調理や洗濯、掃除と言った家事介助、外出時における移動中の介護等を一体的に提供する障害者自立支援法のサービスです。

 

対象者の基準

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者

具体的には障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

 (1)二肢以上に麻痺等があること

 (2)障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

 

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