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介護保険制度
介護保険は、お住まいの市町村が保険者となり運営されている保険です。40歳以上の方で保険料を支払っておられ、介護が必要になられた方は、一部費用を支払うことで様々な介護サービスを受けることができます。
第一号被保険者 65歳以上の方
第一号保険者の方は、原因を問わず、介護や日常生活において支援が必要になった場合、介護保険によるサービスを受けることができます。 サービスを受けるに当たっては、被保険者がどのような状態にあるか調査を受け、市町村の認定を受ける必要があります。
第二号被保険者 40歳以上で65歳未満の方
第二号被保険者の方は、おもに老化が原因とされる特定疾病により、介護や支援が必要になった場合、介護保険によるサービスを受けることができます。ただし同時に健康保険に加入している必要があります。特定疾病には以下の疾病が指定されています。(2010/04/01現在)
・末期がん
・慢性関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、クロイツェフェルトヤコブ病、ピック病)
・パーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
・多系統萎縮症
・糖尿病(神経障害、腎症、網膜症)
・脳血管疾患(脳出血・脳梗塞)
・閉塞性動脈硬化症
・肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息などの慢性閉塞性肺疾患
・著しい変形性関節症

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